親が亡くなったときの手続き(自分メモ) (2)

親が亡くなったときの手続き(自分メモ) (2)

家財道具の処分

遺品として持ち帰るもの、処分するものを寄り分ける必要あり。おおまかに目星をつけておかないと、その場でかなり混乱すると思われる。 ...

親の住む市町村のゴミの分別や処理費用、回収方法や場所、曜日、粗大ゴミ回収の手続きについて把握しておく必要がある。ゴミの持ち込みを受け付けている市町村も多数あり。(両親在住の市町村は、粗大ごみ以外は持ち込み可。可燃、不燃、資源に分別しておく必要あり。)

両親在住の市町村の場合は、家具などの粗大ごみは、家の前にシールを貼って出しておく。持ち込みは不可。自分たちで運び出しができないような大きなものについては、廃品回収業者に頼む必要がある。地元の業者を事前にピックアップしておくとスムーズに対処できそう。

いずれにしても...かなりの重労働になりそう。自分たちが高齢になってから親の家の片付けをするのは、かなりきついと思われる。丸ごと業者に処分してもらうほかなく費用もかさみそう。親が寝たきりになっていたり、施設に入ることを承諾している場合には(その費用次第ではあるが..)、施設に入ってもらい、こちらにその体力と気力が残っているうちに、住居の処分をするのもひとつの案。

一段落した後でやらなくてはいけないこと

相続税の申告・納税

相続する財産が基礎控除額以下の場合は、納税も申告もする必要はない。
死亡日の翌日から10カ月以内税務署
必要なもの: 申告書、被相続人(=故人)の戸籍謄本、故人の除籍謄本・住民票・住民票の除票、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など。

<相続税の申告・課税価格の算出の方法>
基礎控除額(法定相続人1人→基礎控除額3,600万円)を超えると相続税の申告が必要。
正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はない。正味の遺産というのは、遺産から借金や非課税財産を引いたり、みなし相続財産や生前贈与を足したりした後の遺産。

配偶者だけの税額軽減措置
配偶者は、相続した財産が法定相続分(2分の1)以下か、1億6000万円のいずれか大きい額まで無税という特典がある。(申告書の提出が必要)

生命保険金の請求手続

期限は死亡から2年以内
必要なもの: 死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書。

まだまだ確認しなければならないこともあるのかもしれませんが、まったくやったことのないことなので・・。ほかにあったら、今後追記していきます。以上、自分メモでした!


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